風俗で働ける年齢は18歳からって聞いたけど本当なの?
何で高校生や未成年は風俗で働けないの?
本記事では、現役デリヘル嬢でもあるふう子がそんな疑問についてお答えします!
実は、風俗で働ける年齢は18歳からですが、高校生や未成年の女の子が面接を受けに行ってもまず採用してもらえません。
また、一部の地域や業種によっては、いくら年齢が18歳を超えていたとしても年齢制限がある場合もあります。
風俗で働ける年齢や条件について具体的にまとめてみましたので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!
風俗店で働ける年齢は18歳から!
この記事の冒頭でも書きましたが、風俗店は基本的に18歳以上の女の子しか働くことができません。
この年齢制限についてはすでに知っている人も多いかもしれませんが、実は18歳の女の子なら誰でも風俗で働けるわけではないので注意が必要です。
高校生の間は風俗で働くことができない
残念ながら高校生の間は、たとえ年齢が18歳になっていたとしても風俗で働くことができません。
風俗店の採用については、同じ18歳の女の子でも下記の条件によって採用できるかどうかの扱いが変わってくるのです。
- 高校に在学中の女の子
- 高校に通っていない女の子
留年などをしており、卒業前に年齢が19歳や20歳となっていた場合でも採用してくれる風俗店はほぼないので要注意。
また、卒業式を終えていたとしても、高校3年生の3月31日までは在学期間とみなされるため働くことができません。
もし早めに風俗バイトを始めたいという女の子は、卒業前の春休みの間に希望するお店の下調べなどを済ませておくようにしましょう。
そうすれば4月からすぐに希望のお店で働き始めることができますよ。
高校に通っていない場合は風俗で働くことが可能
たとえば下記のような理由から高校に通っていない女の子の場合は、18歳の誕生日を迎えると同時に風俗店で働くことが可能です。
- 高校を中退した女の子
- すでに大学生
- フリーターをしている
- 浪人生なので在学中ではない
ちなみに高校を中退している女の子は、学校へ通っていないという事実確認のために「退学証明書」を風俗店に提示しないといけない場合があります。
書類を準備するのは少し手間ですが、お店側は「この子は高校生ではないのか?」ということにとても神経質になっています。
書類の準備を怠り、適当にはぐらかそうとしてしまうと面接時に信用してもらえず、不採用になってしまう可能性もあるので注意してください。
未成年が風俗で働けない理由
それではなぜ未成年の女の子が風俗で働けないかというと、下記の法律によって規制されているからです。
- 労働基準法
- 都道府県の条例
- 風俗営業法
この章では、それぞれの法律の内容について簡単に解説していきますね。
労働基準法での制限
労働基準法では第60条から第62条で、18歳未満に適用される労働制限について次のような規定があります。
・週に40時間以上、1日8時間以上働くことの禁止
引用元:Wikipedia
・残業することの禁止
・危険または有害な仕事をすることの禁止
・22時~翌5時の勤務の禁止
これは風俗のお仕事に限らず、すべての職種に適用されるものです。
風俗店などのナイトワークでは、夜の営業を行っている店舗が多いため、18歳以下を雇うのが難しいことがわかります。
都道府県の条例での制限
都道府県の条例とは、各都道府県ごとに定められている独自のルールのようなものです。
他県では問題がない行為でも、条例に違反してしまうとその県では罰せられてしまう場合があります。
そして、18歳以下の未成年者が、特定の職業につくことを条例で禁止している都道府県も存在します。
主に指定されやすい職業としては、下記のものがあげられます。
- キャバクラ
- 風俗
- ゲームセンタースタッフ
- マンガ喫茶の店員
- パチンコ店の店員
深夜営業の可能性の高い職種や、お店を利用するお客様に年齢制限がかかるような職種が指定されやすいと言えます。
以上のことから、風俗店がある地域では18歳以下の未成年者の雇用が難しいことがわかりますね。
風俗営業法での制限
風俗営業法とは、「風俗店」「マージャン店」「ホストクラブ」などの風俗業と指定されている営業形態のお店が守らないといけない法律です。
そして、風俗営業法には未成年についての就労規制が下記のように定められています。
第三十一条の三第三項
無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
二 十八歳未満の者を客とすること。
引用元:電子政府の総合窓口e-Gov
このように、18歳未満の女の子が風俗店で働くことは風俗営業法でも禁止されているのです。
高校生が風俗で働けない理由
労働基準法や風俗営業法で、18歳未満の女の子が風俗で働くことは禁止されていることはわかったと思います。
しかし、これらの法律には高校生であるかどうかということに触れている部分はありません。
それではなぜ風俗店は高校生の女の子を採用しないのか、その理由をこれから解説していきます。
学校や親とのトラブルを避けたいから
いくら法律上で問題がないといっても、一般的に高校生が風俗店で働くということを学校や保護者が許しません。
風俗業界と警察、学校との間では高校生は風俗店で働いてはいけないということが暗黙のルールとなっています。
そもそも、アルバイトを禁止している学校も多いですし、学生にどんな事情があったとしても風俗バイトを許してもらえるとは考えにくいですよね。
そして、女の子が勝手に風俗店で働いていることが学校にバレてしまえば、停学や退学などの重い処分を受けることは間違いありません。
そうなれば、クラス内でも地域でも噂になってしまい、学校や親の面目も丸つぶれですよね。
もちろん、その批判の矛先は高校生を働かせていた風俗店にも向けられることになります。
- どう責任をとってくれるのか?
- ちゃんと確認しないで風俗で働かせたのか?
店舗側はこのようなクレームの対応に追われて大変な思いをすることになります。
高校生を働かせるということは、お店側にとって大きなリスクとなるため、ほとんどの店舗が高校生不可としているのです。
警察から目をつけられてしまうから
高校生のように若い子が風俗店で働けば、お客様に人気がでるのでたくさん稼ぐことができそうですよね。
しかし、「現役の高校生がお店にいる」と噂になると警察に目をつけられることになってしまいます。
たしかに高校生であること自体に法律上は問題ないのですが、
- 深夜勤務をさせていないか?
- 飲酒など違法な行為をさせていないか?
などの疑いをかけられることになります。
また、高校生が働いている時点で、校則の違反や親の同意をもらえていない可能性が高く、モラル的な問題も発生しています。
このような理由から、高校生を雇うと警察にマークされることになるのです。
警察からしても、高校生をそのような仕事につかせるということは犯罪に巻き込まれる可能性も高いため、できるだけ防ぎたいと考えています。
そして、警察にマークされてしまえばガサ入れされることも考えられるので、風俗店はたまったもんじゃありません。
また、若い女の子を1人入店させたことにより、お店が無くなってしまうなんて割にあわないことと言えます。
このような理由から、高校生は風俗の面接で断られてしまうのです。
ソープで働けるのは原則20歳以上
風俗業界でも1番稼ぐことができるのがソープランドでの仕事です。
高収入ということもあり、ソープの仕事に興味がある女の子もいると思いますが、もちろんソープの仕事も高校生だと採用してもらうことができません。
またソープランドの場合、地域によって働ける年齢が違います。
今現在、日本ではソープランドの新規出店が認められていません。
そのため、古くからあるソープ街が地域ごとに残っているだけになります。
数が減っている店舗を守るために地域ごとに組合を作り、独自のルールなどをつくることによって店舗を維持しているのです。
ソープの仕事内容についての記事でも解説しましたが、地域によって働ける年齢が違うのはそのためです。
では、代表的なソープ街の年齢制限について簡単に紹介します。
東京吉原や川崎堀之内の場合
ソープランドを代表する東京の吉原。
この吉原は、大衆店から高級店までが集まる日本一のソープ街です。
ここでは組合の自主規制が存在し、20歳以上の女の子でないと働くことができない決まりがあります。
また、神奈川県の川崎堀之内、横浜のソープランドでも同様に20歳以上という年齢制限を設けています。
札幌すすきのの場合
札幌「すすきの」のソープランドも有名です。
すすきののソープでは、東京よりも低い年齢の18歳から働くことができます。
若くしてソープ嬢を目指す女の子に人気のソープ街です。
また、ソープランド以外にもキャバクラやデリヘルなどの店舗も多くあるため、出稼ぎとして遠方から仕事に来る女の子が多い地域でもあります。
福岡県中洲の場合
九州最大のソープ街である福岡中洲では、働ける女の子の年齢が20歳以上や18歳以上と店舗によって違います。
独自の判断で、採用年齢を決めている店舗が混在していますので、働きたい店舗があれば問い合わせてみることをおすすめします。
風俗の面接では身分証が必要
風俗の面接では、年齢確認や本人確認をするために身分証の提示が必要とされます。
- 免許証+住民票
- マイナンバーカード+住民票
- パスポート
一般的には、これらのいずれかを提示できればOKです。
ちなみに住民票は個人の国籍を確認するために使われます。
そのため、パスポートを提示できる場合には用意をする必要がありません。
ところで風俗の面接では、保険証や学生証は身分証として使えないんですか?
そうなんだよ。保険証や学生証には身分証としての効果がないので間違って持っていかないようにね!
保険証には顔写真がありませんし、学生証はあくまでも学校の在籍証明をするためのものなので身分証としての効果はありません。
そのため、この2つの書類は面接で提示しても受け付けてもらえません。
このように、お店側が本人確認を厳しくしている理由としては「年齢を偽って働こうとする女の子の入店を防ぐ」という目的があります。
もし他の人に身分証を借りるなどして年齢を偽って入店しても、いずれ高確率でバレることになりますよね。
そんなことが起きれば、警察沙汰になることも考えられます。
このようなリスクを減らすため、お店は顔写真入りの身分証を求めるのです。
そのため、風俗で働こうと思ったら、
- なるべく早めに免許証(原付免許でも可)をとっておく
- マイナンバーカードを作っておく
などして、身分証を手に入れておくとスタートがスムーズです。
少し面倒なことかもしれませんが、今後なにをするにも役立つ書類なので作っておいて損はありません。
もし風俗で働きたいなら、高校生最後の春休みなどを有効に使ってチャレンジしてみてください。
ちなみに風俗の面接に必要な身分証については、以下の記事でも詳しく解説していますのであわせて読んでみてくださいね!
面接時に年齢確認しない風俗店は危険
風俗店の中には、身分証の確認をしなくても働けるお店が存在します。
このようなお店だと、身分証を用意する必要がないので高校生でも働ける可能性があります。
しかし、このような店舗は違法なことをしている可能性が高く、場合によってはヤクザ絡みの風俗店の可能性もあるので危険です。
身分証を確認していないということは、どのような女の子が働いているかわかりません。
- 18歳未満の女の子を働かせている
- 高校生を働かせている
- 違法滞在者を働かせている
など、様々なことが考えられます。
このようなお店は悪い噂もすぐに立つので、警察に摘発されるのも時間の問題。
未成年が20歳以上と偽って深夜まで働いていたり、飲酒をしていたりと複数の違法行為が行われている場合が考えられるからです。
そして、このようなことが警察にバレてしまうと、たとえ違法なことをしているのは未成年者自身であっても、その責任は店舗にもあるとして営業停止に追い込まれることは避けられません。
このように身分証を確認しない店舗では、かなりの確率で問題が起きてしまいます。
もし、そのようなお店があっても気軽に入店を考えないようにしましょうね。
まとめ
今回は、風俗で働ける年齢について解説しました。
もう一度繰り返しになりますが、風俗店は基本的に18歳から働けますが、いくら年齢が18歳以上になっていたとしても高校に通っている間は風俗で働くことができません。
ただし、浪人生やフリーターなら18歳からでも働くことができます。
とにかく高校生の間は、風俗店で働くことは我慢しましょう。
もし違法なお店で働いてしまうと、自分の経歴に傷がついてしまいます。
風俗で働きたいなら、高校を卒業してから面接を受けに行くようにしてくださいね!
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