こんにちは、ふう子(@fukohimeno)です。
2016年にスタートしたマイナンバー制度。
しかし、この制度について「十分理解できている!」という人は少ないのが現状です。
それは風俗のお仕事をしている女の子も、例外ではありません。
「マイナンバーによって、風俗勤務がまわりに知られたりするの?」
「副業で風俗の仕事をしてるんだけど、会社にバレたりするのかな?」
このような不安の声もきかれます。
今回は、そんな悩める女の子のために「そもそもマイナンバー制度とは」という基本的なことから「風俗店勤務はバレる?バレない?」と気になる点をまとめてみました。
この記事を最後まで読んでもらえれば、あなたの不安もスッキリ解消しますよ!
マイナンバーとはそもそも何?
マイナンバー制度が施行された目的は、国民一人ひとりの個人情報を国が管理しやすいようにすることにあります。
そのために、12桁の個人番号を全国民に指定しました。
マイナンバー制度が導入される以前、個人を特定する情報としては「名前、生年月日、住所」などが一般的でした。
しかし、結婚や引っ越しにより、それらの個人情報は次々に変化していくものです。
これでは管理する国や自体は大変ですよね。
しかし、一生変わることのないマイナンバーと、それらの個人情報を紐付けることにより、円滑な管理をすることが可能となりました。
例えば、
- 災害などの混乱時でも、個人情報の整理や照会などをスムーズにさせる
- 年金情報や児童手当の情報を把握しやすくなる
このようなメリットが考えられます。
そして、国にとっての最大のメリットともいえるのが今回のお話のキモ。
それはマイナンバーにより個人情報の管理を徹底すれば「国の税収のアップ」に繋がるということです。
マイナンバー制度に導入により、
- だれが、どんな企業から給料をもらっているか
- 副業などで副収入などを得ていないかどうか
このような個人の所得について、明確にすることができます。
副業などをしていても、だれが何社で稼いでいるのか。
ナンバーさえ照会できれば一目瞭然です。
マイナンバー制度は簡単にいうと「ちゃんと税金払っていない人は国にバレる!」という脱税防止のための制度ということでもあるのです。
風俗店とマイナンバー制度の関係
マイナンバー制度によって「個人の収入額が、国に筒抜けになってしまう」ということがわかりましたね。
そして、自分で収入額を申告しなくても国に所得額がバレてしまうということは、会社が国に報告しているということです。
では、そのあたりがどんな仕組みになっているのか、整理してみていきましょう。
会社の義務である源泉徴収制度について
会社は雇用契約を結んでいる自社の社員について、毎月の給与から下記のものをあらかじめ引いた額をわたしています。
- 厚生年金
- 健康保険料
- 雇用保険料
- 住民税
- 所得税
そして、社員の給与から預かったこれらのお金を、会社が本人に代わり組合や国に収めるという方法をとっています。
ではなぜ本人ではなく、わざわざ会社が給与から天引きをしてまで税金を払っているのでしょうか?
それは「個人に納税を任せてしまうと、うっかり払い忘れる人」がでてくるからです。
とにかく国は、国民に税金を払ってほしいんですね。
国はこれを給与支払者(会社)へ義務付けています。
そして、この税金や保険料を会社が天引きする制度を源泉徴収制度といいます。
またその作業に伴い、年末には社員の「年末調整」という作業も行われます。
毎月の社員の給料から引いていた税金額などがあっていたかどうかを、会社が年末にまとめてチェックするのです。
給与額はボーナス月によって変わってきますし、税率なども年によって変化がありますから、年末に1年間を振り返ってキチンと精算をするわけです。
そして、会社はその年末調整の結果と共に、もう1つの重要書類である「支払い調書」を税務署(国)へと報告することになります。
会社が税務署に提出する支払い調書について
この支払い調書とはどのような書類かというと、会社が税務署に提出を義務付けられている書類のことです。
この支払調書の記載内容は、
- 給与を支払った従業員の情報
- 税理士や社会保険労務士などの支払ったお金についての情報
など、その会社が年間を通してどのような相手にお金を支払ったかが記載されます。
そして、この支払調書に従業員のマイナンバーが記載されます。
この「マイナンバーが記載された支払調書」によって、国は個人の収入を把握しているということです。
会社は、源泉徴収を行った従業員を支払い調書に記載する義務があります。
そのため、毎月源泉徴収を受けている社員は、国に所得額を知られてしまうということになります。
風俗店の場合は源泉徴収されない
ここまで一般的な会社員の話をしてきましたが、風俗店では少し勝手がちがってきます。
風俗店では、働いている女の子の源泉徴収を行っていません。
なぜかというと、ほとんどの風俗店では女の子を「社員」として雇っていないからです。
そもそも「社員」とは、会社と雇用契約を交わしており、給与から色々と天引きされているかわりに保険の面などで会社から守ってもらえる立場です。
しかし、多くの風俗店では女の子を「個人事業主」としてみなし、契約して働いてもらっています。
この「社員」と「個人事業主」では、契約のかたちが異なるのです。
その証拠に、風俗店で働いている女の子は、受け取る報酬から健康保険料や厚生年金などを引かれることはないはずです。
ですから、先ほど説明した
- 会社は社員の源泉徴収をしている
- 支払い調書を作って社員のマイナンバーを記載する
これらのことが、すべて必要ありません。
しかし、ごく稀なケースとして、女の子と社員としての雇用契約を交わし、毎月源泉徴収を行っている店舗も存在します。
税金などが引かれてないかチェックしてみてください。
もし引かれている場合は支払調書も作られ、あなたの収入は国へと伝えられているということになります。
ただ、実際にそのような店舗は稀な存在ですので、あまり神経質になる必要はないでしょう。
風俗嬢はお店にマイナンバーを申告する必要はない
風俗でお仕事をしている女の子は、お店へのマイナンバー申告の必要はありません。
先ほども触れましたが、風俗で働く女の子は社員ではなく「個人事業主」として店舗と契約をしているからです。
では、具体的に「個人事業主として契約をしている」ということは、どういうことなのでしょうか?
個人事業主とはどういう意味なのか?
個人事業主といってもあまりピンとこない人も多いかもしれません。
例えば、「デザイナー」という職業をイメージしてください。
彼らは、大手ブランド企業などから依頼を受けてデザインの提供をします。
そして、デザインを依頼した企業は、そのデザイナーに「報酬」を支払います。
自社の社員に支払う「給与」とは扱いが異なりますよね。
風俗で働いている女の子達は、この例でいうデザイナーです。
このように風俗店は、外部に委託するという方法で女の子と契約をしているということになります。
企業から頼まれた仕事は行いますが、風俗店に直接雇用されているわけではありません。
このような方法をとることにより、風俗店は在籍している女の子達について個人名義で税務申告(年末調整や確定申告)をする必要がありません。
同時に女の子はマイナンバーの申告をする必要もないということです。
なぜ風俗店は個人事業主として女の子と契約しているのか
ではなぜ、風俗店は社員として女の子達と雇用契約を交わさないのでしょうか?
理由は大きくわけて2つあります。
まず1つ目としては「人件費削減のため」社員として人を雇うには、お店側もかなりお金を使わなければなりません。
一般的に正社員だと、毎月の給与から健康保険料や厚生年金のお金が何万も引かれますよね。
社員本人としても、手取り額が減るのでなんだか惜しいような気分になります。
しかしこの金額は、あくまでも会社との折半金額となっています。
ということは同じ金額だけ、会社も社員のために保険料を負担しているということです。
またナイトワークでは、深夜にもお店を営業していたりしますので残業代や深夜手当なども正確に計算し、給与として支払う義務が出てきます。
社員を雇うとなると、人件費の負担はとても大きくなるんですね。
そして、2つ目の理由としては「女の子への報酬として、歩合制の支払いができなくなる」という問題があげられます。
一般的に風俗店では、歩合制で報酬額が決まります。
そのため、女の子は指名数を増やすため営業努力を欠かせません。
しかしこの歩合制という報酬制度。
社員へと適用してしまうと、違法となってしまうのです。
しかし、時給制などにすると風俗でのお仕事はなかなか報酬基準の難しいものになってしまいますよね。
このような問題から、ほとんどの風俗店では女の子を「個人事業主」とみなし個々に契約を結んでいるのです。
マイナンバー制度で風俗勤務がバレるの?
風俗店では、女の子と雇用契約を結んでいないため、マイナンバー制度によって風俗店勤務がバレることはありません。
マイナンバーを店舗に伝えることもないため、お店側から国へと女の子の個人情報があがることがないからです。
しかし、風俗の店舗によっては、女の子の入店の際にマイナンバーカードの提示を求めてくる場合があります。
そのような場合は、本人確認を必要としているだけという可能性が高いのですが、
- このお店では源泉徴収をするのかどうか?
- 正社員ではなく個人事業主としての取引であるかどうか?
このあたりを確認してみたほうが、安心といえます。
社員として風俗店で働いた場合はバレる可能性がある
レアケースになりますが「女の子が社員として風俗店で働く」ときには、どのようなことが考えられるのかも説明しておきます。
風俗店でも雇用契約が成立していれば、その店舗の社員になりますので、マイナンバーの申告は必要になるのです。
また、それにより女の子の給与額は国へと報告されるということですよね。
風俗1本で本格的に仕事をしているなら問題ありませんが、
- 副業として風俗をしている
- 親の扶養に入りながら風俗をしている
このような場合は下記のような理由から、職場や親にバレてしまうかもしれません。
昼職で正社員をしている場合
昼職で正社員をしており、風俗で副収入を得ているという場合、昼職の会社にバレてしまうというリスクがあります。
「〇〇さんの住民税の金額が違います」
と役場から昼職の会社へと連絡が来る可能性があるのです。
副業をすることで収入が増えると、それにともなって納税しないといけない住民税の額が増えます。
昼職での給料は変わらないのに、住民税額が変更されるということで、会社の人は副業に気がつく可能性が高いです。
副業禁止の会社なら困ってしまいますよね。
このような自体を避けるには、副業分を自分で確定申告する必要があります。
確定申告をするときに、住民税の支払い方法を「自分で納付」にしたら、自宅に納付書が届きますので、昼職の会社に連絡がくることはありません。
また、このように役場から昼職への連絡の可能性はありますが、その際に副業で行っている仕事の内容や店舗名についての情報が職場の人へ伝えられることはありません。
そのため、副業の存在がバレても、風俗勤務がバレることは避けられます。
親の扶養に入っている場合
親の扶養に入っている場合、副業でも収入が103万円を超えてしまうと、税務署から親に連絡が入ります。
学生だとしても、年間収入が103万を超えると扶養からはずれてしまうからです。
税務署から親への連絡の際にも、扶養についての説明や収入額の情報のみの連絡になりますので、勝手に仕事内容を告げ口されることはありません。
しかし、親には色々と質問されることが考えられますので、他のアルバイトなどをしているなど言い訳を考えないといけませんね。
このように、会社や親などのバレるとその後が面倒です。
言い訳は可能ですが、できればバレたくないですよね。
副業として風俗のお仕事をするなら、個人事業主として女の子を雇っている一般的な風俗店を選ぶようにしましょう。
キャバクラ嬢と風俗嬢の違い
風俗はマイナンバー制度とは、ほとんど無縁の業界です。
しかし、同じナイトワークでも「キャバクラ」は扱いが異なります。
キャバクラを営業している店舗は、所得税法204条第1項第6号より「源泉徴収義務者」として指定されているからです。
この所得税法では、キャバクラ・ナイトクラブ・バーなど、施設のフロアにおいて接客や飲食のサービスを行う業務内容の店舗が指定されています。
そのためキャバ嬢は、お店と雇用契約を結ぶ必要があり、毎月の源泉徴収も行われているはずです。
同時に、支払調書制作にため女の子はマイナンバーを店舗へと申告しないといけません。
このことから、副業としてキャバクラを選ぶということは、あまりオススメの方法ではないことがわかりますね。
しかし、なかには、
「じゃあ、源泉徴収してないキャバクラで働けばいいんじゃない?」
という女の子もいるかもしれません。
しかし、それは危険な選択です。
源泉徴収を見逃してくれるキャバクラは、違法なことをしているということです。
そのため、摘発をうけて、営業がストップしてしまう可能性があります。
このように副業としてナイトワークを始める場合でも、業種によって雇用形態やマイナンバーの必要か不要であるかどうかが異なります。
「自分がこれからどのような働き方をしたいのか?」そのようなことについて考えてからお仕事を探しましょう。
まとめ
今回の記事では、風俗とマイナンバー制度についてお話しました。
少々複雑ではありましたが、
- 風俗店は個人事業主として働くため、マイナンバーの申告が必要ない
- キャバクラはマイナンバーの申告が必要
ということを頭において置いて、仕事選びをしてみてください。
また、もし自分のマイナンバーにより収入額が国へと報告されたとしても、あなたの職業まで周囲に伝わることはありません。
副業として働きたい場合や、面倒な心配はしたくないという女の子は風俗のお仕事を選ぶことをオススメします!
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